武田邦彦先生のブログより学びを得ましたので、
書いてみます。
なんとなくわかっていたようで、実はわかっていなかった
著作権ついて。
著作権とは、著作権法に基づくもであり、
その定義を一言で言い表すと
著作権を有する物とは、
「思想または感情を創作的に表現したもの」
である、となります。
ここで問題となるのは、著作権の
誤った認識による乱用です。
例えば以下のようなものに対して
- 事実報道
- 歴史記述
- 科学の世界など
は、事実であるので著作権を主張することはできないのです。
これらは、事実であるということで人類共通の財産ということになります。
これらは、事実であるということで人類共通の財産ということになります。
ここからさらに現代にはびこる間違った風潮に
掘り下げていきます。
それは、コピペは悪であるという風潮です。
人類共通の財産に対してはどれだけコピペしても
問題ないということになります。
だって事実ですから。
では、あえて著作権を取り上げるとしたら
何が問われるかというと、そのコピペした内容が、
「思想または感情を創作的に表現したもの」
かどうかを考えなくてはならないのです。
著作権法を踏まえていない、読んですらいないような
議論がはびこっているといえるでしょう。
※参考元
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